こんどこそB社を提訴。裁判所に来た

雑記

あらためて岡山県の建築会社B社を著作権侵害で提訴した。
やってきたのは夕暮れの立川簡易裁判所。

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立川簡易裁判所(そして地方裁判所)はJR立川駅近く、イケア立川店の少し先にある。最寄り駅は東京モノレール高松駅。

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このあたりは建物ごとに客層がずいぶん違って、イケア立川店は若いカップルが多いし、ららぽーと立川店も若いカップルで混雑しているが、立川地方裁判所はムサイおじさんが多い(偏見)。

実際には裁判所はいろんな人がいて、若い美女もいるし、ダンディなおじさまもいらっしゃる。ただ賑やかさというか、活気はないので、ここに来てもイケアのようにウキウキしない。

簡易裁判所の受付書記官はいつもの若い男性だった。

巧妙に責任を回避するB社

昨年の提訴は、もともと少額訴訟で1回で終わらせるつもりだった。
けれども被告の都合で通常訴訟になったことと、被告の設定を誤って「B社社長」にしたため裁判が複雑化してしまった。

というのは、ぼくの写真を違法に使用したのはスペインの旅行会社であるA社のウェブサイトだ。そしてA社は利用規約にお客様と当社は、法的問題の解決のため、スペイン国内に所在する裁判所の専属管轄権に属することについて合意します。という怖ろしい文言が記してある旅行会社だ。この旅行会社に申し込んで万一旅行中に事故が起きたとしても「スペインの裁判所にクレームしてください。うちは知りません」で済まされるかもしれない。

しかしA社は「日本のB社の100%子会社」をウリにしており、サイトには「日本の会社の子会社だから安心」と書いてある。それなのに万一の際は「スペインにクレームしてくれ」では、いったいなにが安心なのかさっぱり分からない。

クレーム受付はスペインだが、ウェブサイト作成を含むすべての業務は岡山県岡山市のB社が行っている。事実上両者は同一で、そのウェブページも岡山県で作成されている。社長は同一人物だ。にもかかわらず、日本の裁判所ではA社を被告にすることができない。

なぜなら日本の裁判所にはスペインの旅行会社を審理する権限がない。法曹界にきくと、このように巧妙に責任を回避する会社はわりとあるらしい。日本にいては責任が問えないようになっているのだ。まったくひどいものだ。

というわけで会社としてのA社を被告にできないため、このときは社長を被告にした。

著作権侵害に立ち向かえ

日本で旅行業を行う会社は、万一の事故がおきたのために補償金をあらかじめ積立てておくことが旅行業法で定められている。しかしA社はそれすらもしていない。前回の裁判中にそれを問いただしたのだが回答を拒否された。たとえ補償をしなくても「日本の会社じゃないんで」という逃げ口上があるから違法ではないだろう。しかし違法ではなくてもこのような旅行会社に旅行を申し込むなどということは、ぼくならしない。怖ろしい。

B社社長は、ぼくの写真を違法に使用しておいて、クレームにも知らん顔して通している男だ。このように巧妙に責任を回避する術を考える男にどう対処したらいいか、裁判を進めながら一介のフォトグラファーがあれこれ調べてわかったことは、結局のところ日本の裁判制度では、A社と、社長個人に法的に責任を問うことが難しいということだった。

昨秋、それが分かったので社長個人を被告にした提訴を取り下げた。そしてこの2月、訴状を書きなおしてあらためて株式会社B社を被告にして提訴した。

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Posted by ariga masahiro